土地利用基本計画は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条に基づいて、都道府県知事が都市計画法や森林法等の個別規制法の枠を超えて土地利用について総合的かつ基本的な方向を定めるものであり、個別規制法に基づく土地利用計画に対する上位計画として、行政部内の総合調整機能を果たすとともに、直接又は間接的に土地利用規制の基準となります.森林地域
森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域であり、森林法第2条第3項に規定する国有林の区域又は同法第5条第1項の地域森林計画の対象となる民有林の区域として指定されることが相当な地域
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最終更新 | 2019年11月14日 |
作成日 | 2019年11月14日 |
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